兄弟姉妹としてできること【Vol.14】
ごきょうだいからの相談の場合に、「親亡き後の本人の生活の面倒は、自分が見なくてはならないのか」と質問されることがあります。
民法上の兄弟姉妹の扶養義務は、ご自分の生活が保たれ、かつ経済的な余裕がある場合の扶助義務と解釈されると言われており、強制ではありません。
そのため、ごきょうだいご自身の人生(生活)を大切にしていただくことを、一番にお伝えしています。
ごきょうだいから、なんとか親御さんを相談につなげようと声を掛けていただくこともあるかと思いますが、
ある程度、家庭生活や関係性が固定化してしまっている場合に、
安定している生活に変化を起こそうとすることに対して親御さんの抵抗感が強まると、なかなか相談に繋がることができない、といったことも考えられます。
ひきこもりの方やご本人の生活を支えているご家族が、家庭からも社会からも孤立してしまっている状態から
ご本人やご家族が相談機関に繋がるための橋渡しとして、
まずごきょうだいが相談機関等の社会資源と繋がることも一つの方法だろうと思います。
ごきょうだいとして感じておられる不安や悩みを抱え込まず、相談にお越しいただければと思います。
まずはお気軽に、福島県ひきこもり相談支援センターまでお問い合わせ下さい。